成年年齢引き下げに伴う同意書の対象年齢について
令和4年4月1日より施行された民法改正にて、成年年齢が20歳から18歳へと変更されました。
これに伴い、当院は「法律と同様、18歳以上は保護者の同意を不要」とすることに決定しました。
ただし、これまで通り可能な限りご家族(キーパーソン)同席の上、ご説明させていただく方針に変更はありません。
令和4年4月1日より施行された民法改正にて、成年年齢が20歳から18歳へと変更されました。
これに伴い、当院は「法律と同様、18歳以上は保護者の同意を不要」とすることに決定しました。
ただし、これまで通り可能な限りご家族(キーパーソン)同席の上、ご説明させていただく方針に変更はありません。